2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
ソーシャルワーク機能も必要となりますし、本当に今そこの見直しの時期で、婦人保護事業と言われてきたものの現代における役割をしっかりと厚生労働省と内閣府、さらには、警察庁とも連携しながら、警察庁が、例えば、今の婦人保護施設に御相談というか回している件数というか、実際に紹介しているのは年に数件、婦人保護施設はあれど使われてはおらないということで、双方に問題があろうかと思いますから、引き続いてお願いをいたします
ソーシャルワーク機能も必要となりますし、本当に今そこの見直しの時期で、婦人保護事業と言われてきたものの現代における役割をしっかりと厚生労働省と内閣府、さらには、警察庁とも連携しながら、警察庁が、例えば、今の婦人保護施設に御相談というか回している件数というか、実際に紹介しているのは年に数件、婦人保護施設はあれど使われてはおらないということで、双方に問題があろうかと思いますから、引き続いてお願いをいたします
婦人保護事業は、御承知のとおり、昭和三十一年に制定されました売春防止法に基づく事業として発足しております。その後に、支援ニーズの多様化を踏まえまして、DV被害者あるいはストーカーの被害者も事業の対象として運用するなど、現に様々な困難に直面している女性の保護、支援に大きな役割を果たしております。
現在、婦人保護事業の運用面における見直しというのが続いております。その中で、携帯電話等の通信機器の使用制限の在り方についても検討されてきたと承知をしております。
御指摘のとおり、婦人保護事業における支援といたしまして、婦人相談所による一時保護や婦人保護施設への入所を行っているわけでございますが、その際に、支援の対象者の方から同意を得られない理由としまして、携帯電話やスマホが使えないということが高い割合を占めているという実態があるところでございます。
御指摘の司法保護事業年鑑、昭和十三年、昭和十四年の四百六ページにございます「保護少年の現役志願状況」と題する表のうち、昭和十三年の合計の受験数は二百七十一、合格数は百五十九、昭和十四年の合計の受験数は四百七、合格者数は二百二十三と記載されているものと承知をしております。
そのこともありまして、売春防止法の中でも、婦人保護事業の見直しにつきましては、売春防止法四章を所管する厚生労働省が主催する、先ほど来御指摘の、困難な問題を抱える女性への支援の在り方に関する検討会において議論が重ねられて、先ほど御指摘のような中間取りまとめがまとめられたと承知しているところでございます。
そこに黄色く線を引っ張っているところを紹介しますと、「昨年七月支那事変勃発し、挙国一致国難に当るの時に際会し、少年保護事業もここに新なる重大な責務を担当することになった」と。ちょっと飛びますが、「少年保護事業の革新的飛躍と発展とを図る」とあるわけであります。
売春防止法は四つの章から成っておりますところ、第一章から第三章は法務省が所管をしておりまして、第四章、これは、章のタイトルが保護更生となっておりまして、婦人保護事業についてはここで規定されているところでございますが、これは厚生労働省の所管でございます。
もちろん、中身については我が党としていろいろな意見はありますが、ただ、大事だなと思うのが、この売春防止法が根拠となっている現行の婦人保護事業はもう限界だというこの認識、そして、法的な枠組みを含めて、新たな女性支援の根拠法が必要だ。この大きな方向では、私はこれは一つのもう共通認識なんじゃないかなというふうに思っているんですね。
実は、大臣は、この婦人保護事業の見直し、大変関係が深くていらっしゃると思うんですね。勝手ながら、配付資料の七で、政府・与党内での婦人保護事業の見直しと上川大臣の関係といいますか、時系列にしてみたんです。
ですので、私ども、これから、男女共同参画基本計画にもこのことは盛り込まれておりますので、しっかり関係省庁とも連携をしながら、隙間になってしまう事案をつくらないという思いで、しっかりと包括的に支援が進んでいくように、この婦人保護事業の見直しということをきっかけに、支援体制というものを大きく包み込むような形で広げていきたいと思います。
っておりますので、現場の皆様のお声をしっかり伺いながら、今、コロナですので、例えば、橋本大臣、BONDという団体の皆様方と、また今度直接お会いしましょうねと言われたまま途中になってしまったとお伺いしておりますので、緊急事態宣言が明けたら直接伺って、お話を伺ってきたいと思いますし、そうした現場のお声を伺いながら、まず今できることをやりながら、法律の形態はどういう形態がいいのかということを、今、この婦人保護事業
これ、だから、DV被害を受けていて自治体の婦人保護事業につながらない人いっぱいいて、民間シェルターのところでは、まずはその居場所がない女性にどうやって安心できる居場所を提供するのか、孤独や生きづらさを抱えている女性、公的支援につながりにくい女性、こういうところに目配りした取組が柔軟に行われていると思うんですね。
このような緩い保護、事業者への甘い規制では、巨大IT企業から個人の権利利益を守ることはできません。 個人情報は個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであり、プライバシーを守る権利は憲法が保障する基本的人権です。今最も必要なのは、忘れられる権利も含め、本人が個人情報をコントロールできる仕組みにすることです。 以上、申し述べ、討論を終わります。
○浜地委員 今御答弁をいただきました、これからの更生保護事業に関する有識者検討会のことを指していらっしゃるというふうに思っております。 今局長からは御答弁の中で、少年やまた女性に対するさまざまな配慮をしていくということで検討していくということでございますが、私の手元にあるこの有識者検討会の課題の中に、少年少女という言葉は入っておりません。
現在、法務省におきましては、再犯防止推進計画などに基づきまして、更生保護施設、更生保護事業のあり方の全般的な見直しを進めておりますけれども、具体的には、有識者の方から御提言をいただくですとか、更生保護施設の現場の御意見を拝聴しながら、それぞれの入所者の特性に応じた処遇や支援のあり方あるいは具体的な施策のあり方について検討を行っております。
この自賠責の保険料は交通事故に遭われた被害者の方の救済保護事業の大切な財源になっております。こういった事業を今後継続していくためにも、一般会計に貸してあるこの六千百億円というのを早く特別会計の方に繰り戻していただく必要があるというふうに思います。
こうした方々に対するケア、生活支援でございますとか、さまざまなケアがございますけれども、例えば同伴児童ということでございますと、学習支援が非常に重要になってまいるわけでございまして、こうした学習支援につきましては、私ども平成二十九年度に調査研究を実施しておりまして、これは婦人保護事業等における支援の実態等に関する調査研究というものでございますけれども、一時保護所では全体の八三・三%で学齢期の児童に対
売春防止法を根拠とする婦人保護事業は早急に見直しが必要です。DVを始め、貧困、居場所を失い孤立した女性、性的な搾取など、様々な困難を抱えた女性が、人権と自己決定が尊重され、必要とされる支援が切れ目なく受けられるよう、抜本的な見直しを求めるものです。 最後に、小さな子供を育てる家族から、子供が泣いただけで虐待を疑われるのではという声を聞くようになりました。
実際に今行われている婦人保護事業というのは、様々な人権侵害から守られ尊重する存在として、寄り添う支援に実態としては変わっているわけですよ。 そこで、改めて大臣に伺いたいと思います。 売春防止法、これ制定されてから六十三年になります。
繰り返しになりますが、婦人保護事業については、当初、売春をした女性や売春を行うおそれのある女性の保護更生を行うことを目的に設けられましたが、その後の支援ニーズの多様化に対応して支援対象を拡大してきました。そして、このような経緯がありましたから、現在、有識者による検討会においてその在り方の見直しに関する議論を行っていて、夏頃をめどに基本的な考え方を取りまとめることとしています。
政府としては、売春防止法に基づく婦人保護事業において、こうした方々のほか、DVやストーカーの被害を受けた方々を含め様々な困難を抱える女性に対し支援を行ってきております。 婦人保護事業については、当初、売春をした女性や売春を行うおそれのある女性の保護更生を行うことを目的に設けられましたが、その後の支援ニーズの多様化に対応して支援対象を拡大してまいりました。
保護司法、更生保護事業法を改正しないといけないと思いますので、今軽々に政務官がおっしゃることはできないかもしれませんけれども、法人保護司という仕組みをつくってはどうか、認めてはどうかと。
私がメンバーに加えていただいております与党の性犯罪・性暴力被害者の支援体制充実に関するプロジェクトチームというものがございますけれども、上川陽子先生が座長で、山本香苗理事が座長代理という体制でございますけれども、同プロジェクトチームといたしまして、今年の四月に根本厚生労働大臣に対しまして、婦人保護事業の運用面における見直しについてというものを要望させていただきました。
平成二十八年度におきまして、婦人相談員のほか、婦人相談所や婦人保護施設職員等も対象といたしました婦人保護事業研修体系に関する調査研究、こういった調査研究を実施いたしました。その結果を地方自治体にお示しをして、研修の企画等に活用していただくようお願いをしております。
現在の婦人相談員を始めとする婦人保護事業は売春防止法を根拠としており、女性の人権も尊厳も認めていません。DVを始め、貧困、居場所を失い孤立した女性、性的搾取など、様々な困難を抱えた女性が、人権と自己決定が尊重され、必要とされる支援が切れ目なく受けられるよう、抜本的な見直しをすべきです。 以上、答弁を求め、私の質問といたします。(拍手) 〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇、拍手〕
婦人保護事業の抜本的な見直しについてお尋ねがありました。 DVや人身取引、ストーカーの被害を受けた方々など、様々な困難を抱える女性に対しては、売春防止法やDV防止法に基づき支援を行っています。現在、有識者による検討会において婦人保護事業の在り方に関する議論を行っており、夏頃をめどに基本的な考え方を取りまとめます。検討会での議論を踏まえ、必要な見直しについて検討してまいります。
○高木(美)委員 どうぞ、厚労省とも当然連携が必要でございますけれども、現場で、婦人保護事業の強化に向けましても、我が党におきましてもしっかりと後押しをさせていただきますので、この連携の強化をよろしくお願いいたします。 次に、学校における体制構築、強化につきまして、文科省に伺いたいと思います。 提言におきましては、学校いじめ対策組織というのを以前お願いいたしました。
婦人保護事業でございますけれども、昭和三十一年に制定をされました売春防止法、これを根拠に実施をしているものでございます。その後、平成十三年に制定されました配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律などによりまして、事業の対象者が順次追加、拡大をされてきたところでございます。
この婦人相談員は、都道府県や市区など自治体が公的に配置しているものでありますが、まず、この婦人相談員による婦人保護事業の根拠法並びにその対象はどのような女性たちなのか、厚労省に御説明をいただきたいと思います。
そして最後に、実は、大臣にお示ししたさっきの婦人保護事業の概要の下の方に書いてありますが、下の方が児童福祉法関連の施策でございますが、手薄いです。特に、母子生活支援施設というのは、一時保護や婦人保護施設からではなく、母子が暮らす施設で、そこの充実を図っていただきたい。 もう御答弁の時間がありませんので、お願い申し上げて、質問を終わります。ありがとうございます。
また、先ほど厚生労働省の検討会の話を申し上げましたけれども、婦人相談員を含む婦人保護事業全般について、制度の見直しについて議論を行っているところでございまして、その議論の中でこの課題についても議論してまいりたいと考えております。
こうした現状を踏まえまして、現在、困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会という検討会を厚生労働省において開催しておりまして、婦人相談所を含む婦人保護事業につきまして、名称や根拠法の見直しの必要性を含め、制度の見直しについて議論を行っているところでございます。
大口副大臣にお伺いしたいと思うんですが、今回の法律案というのは職場における女性活躍の推進ということなんですけれども、社会全体における女性活躍を進めていく上で、私は婦人保護事業というのはもう避けては通れないものだと思っております。
婦人保護事業の運用面における見直しについての提言をいただいたわけであります。この中で、他法他施策優先原則の廃止や一時保護委託の積極的活用、SNSを活用した相談体制の充実、児童相談所との連携強化等を始め、運用面で早急に対応すべき事項等が提言をされております。
厚生労働省といたしましては、昨年七月に検討会を立ち上げまして、一時保護に関する問題を含めまして婦人保護事業の見直しの議論を進めております。この中で、課題を整理しながら対応を検討していきたいと考えております。